社団法人 全国建設室内工事業協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人全国建設室内工事業協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本協会は、鋼製下地工事、天井工事、間仕切工事、床工事等に関する技術、技能の改善を図るとともに、建設室内工事業者の体質改善と良質な工事を安価に提供することに努め、我が国建設業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 鋼製下地工事、天井工事、間仕切工事、床工事等に関する技術及び機器の調査、研究及び指導
(2) 室内工事業の経営に関する調査、研究及び指導
(3) 技能者の養成訓練と定着性の指導
(4) 室内工事に関する遮音、耐火等近代的知識の啓発と情報の収集、提供及び資料の配布
(5) 建設労働災害防止活動の推進
(6) 室内工事に従事する技能者の福利厚生と技能審査制度の推進及び確立
(7) 前各号に掲げる事業に関する業務の受託
(8) 官公庁、各種団休との連絡及び協力
(9) 機関誌、刊行物の発行及び配布
(10)室内工事業に係る共同施設の設置及び運営
(11)室内工事業に係る資機材等の共同購人
(12)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本協会の会員は、次の2種とし正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 室内工事に関する事業を行うもので、本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入 会)
第6条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込
書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知する
ものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。
以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、総会において別に定める特別会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 正会員及び特別会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて
除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員、相談役及び顧問
(種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
理 事 35名以上40名以内
監 事 2名
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、12名以内を常任理事とする。
(選 任 等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任するものとする。ただし理事及び監事は、それぞれ会員以外より1名選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選による。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(職 務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4 常任理事は、特に理事会から委任された業務を執行する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は建設大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集
すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて
解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬 等)
第17条 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(相談役及び顧問)
第18条 本協会に、相談役5名以内及び顧問3名以内を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、本協会の業務に関する重要な事項について、会長の諮問に応じる。
4 顧問は、会長及び理事会に対して意見を述べることができる。
5 第15条第1項及び第2項並びに第17条の規定は、相談役及び顧問について準用する。この場合におい
て、これらの規定中「役員」とあるのは「相談役及び顧問」と読み替えるものとする。
第4章 総 会
(種 別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第23条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定 足 数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を
付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなけ
ればならない。
第5章 理 事 会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種別及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ
たとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」
とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事]と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第35条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第36条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(費用の支弁)
第37条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に開する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した了算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、
資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第42条 本協会が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。
第7章 事 務 局
(設 置 等)
第43条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第44条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第46条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるもののほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第47条 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、角度交通大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第9章 補 則
(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、そ
の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までとする。
2 本協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、設
立統合の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年3月31日
までとする。
附則1、2、3項は設立当初の定款による。
―昭和51年7月15日制定―
―昭和56年7月18日改定―
―平成11年3月12日改定―
―平成12年3月21日改定―
―平成13年1月10日改定―